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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第九条 (指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

第九条

第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 金銭
  2. 国債及び地方債
  3. 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
  4. 機構が確実と認める保証人の保証

2前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。

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