(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)
第九条
法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
- 一金銭
- 二国債及び地方債
- 三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
- 四機構が確実と認める保証人の保証
2前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。
法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
2前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。