条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十三条 (異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

第二十三条

第九条の規定は、法第十四条第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十三条(異性化糖等の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(異性化糖平均供給価格の算定) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第二十四条(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出) →