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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条 (砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示す数の算出)

第二十四条

第十五条第三項の政令で定めるところにより算出される数は、同項の標準異性化糖推定供給数量を当該年度の前年度における第十条第二項に規定する輸入に係る指定糖の数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)を基準とし当該年度におけるその数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る指定糖の推定供給数量(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の推定供給数量)で除して得た数に第十五条の農林水産大臣が定める割合を乗じて算出するものとする。

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