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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条の二 (砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(砂糖調整基準価格の加糖調製品糖の価格への換算)

第二十四条の二

第十八条の二第一項の規定による砂糖調整基準価格の換算は、砂糖調整基準価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額に、砂糖と加糖調製品糖との市価等の差異を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じてするものとする。

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