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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条の三 (輸入加糖調製品の機構への売渡し)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)

第二十四条の三

第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る輸入加糖調製品について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る輸入加糖調製品の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた輸入加糖調製品について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。

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