条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第十四条 (異性化糖等の売戻し)

昭和四十年法律第百九号法律
(異性化糖等の売戻し)

第十四条

機構は、第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しをした者に対し、その異性化糖等を売り戻さなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第十四条(異性化糖等の売戻し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(異性化糖等の買入れの価格) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 目次 第十五条(異性化糖等の売戻しの価格) →