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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第十三条 (異性化糖等の買入れの価格)

昭和四十年法律第百九号法律
(異性化糖等の買入れの価格)

第十三条

第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。

2第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。

  1. 輸入異性化糖その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
  2. 輸入混合異性化糖次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
    1. その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
    2. その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に、標準異性化糖と当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額

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