条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十一条

昭和四十年農林省令第四十三号府省令

第十一条

前条の規定は、法第十三条第二項第一号及び第二号イの農林水産省令で定める規格の区分並びに同項第一号の規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額及び同項第二号イの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(同号イの異性化糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第十二条 →