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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第十二条 (異性化糖平均供給価格)

昭和四十年法律第百九号法律
(異性化糖平均供給価格)

第十二条

異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。

  1. 国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
  2. その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額

2第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖平均供給価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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