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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十一条 (砂糖年度を区分した期間)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(砂糖年度を区分した期間)

第二十一条

第十二条第一項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。

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