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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (区分経理等)

平成十五年農林水産省令第百四号府省令
(区分経理等)

第十条

機構は、機構法第十二条第一項に規定する勘定として、同項第一号の業務に係る経理については畜産勘定を、同項第二号の業務に係る経理については補給金等勘定を、同項第三号の業務に係る経理については野菜勘定を、同項第四号の業務に係る経理については砂糖勘定を、同項第五号の業務に係る経理についてはでん粉勘定を設けなければならない。

2機構は、畜産勘定においては次条第一項の畜産業振興資金の増減に関する経理を、野菜勘定においては第十二条第一項の野菜生産出荷安定資金の増減に関する経理を、砂糖勘定においては砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第十一条第一項又は第二項の規定による売渡し及び同法第十四条第一項の規定による売戻しに係る異性化糖等についての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額の合計額、同法第十八条の二第一項の規定による売渡し及び同法第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る輸入加糖調製品についての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額並びに附則第二条第一項の砂糖生産振興資金の増減に関する経理をそれぞれ整理しなければならない。

3機構は、機構法第十二条第一項の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

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