(監事の調査の対象となる書類)
第三条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号。以下「機構法」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
機構法附則第七条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第三項中「機構法第十二条」とあるのは「機構法第十二条及び機構法附則第七条第二項」とする。
新省令第十七条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。