(業務方法書の記載事項)
第四条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十条第一号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項
- イ肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に関する事項
- ロ機構法第十条第一号イの業務に附帯して行う畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。第二号ロにおいて「畜産経営安定法」という。)第三条第一項第一号ロに規定する支払に関する事項
- ハ加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付に関する事項
- ニ指定乳製品等の輸入に関する事項
- ホニの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項
- ヘホの業務に伴う指定乳製品等の保管に関する事項
- ト機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項
- イ
- 二
- 三
- 四
- 五機構法第十条第五号の業務に関する次の事項
- イ輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しに関する事項
- ロ異性化糖等の買入れ及び売戻しに関する事項
- ハ輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しに関する事項
- ニ甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する事項
- ホ輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しに関する事項
- ヘでん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する事項
- イ
- 六機構法第十条第六号の規定による畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 七機構法附則第六条第一項の規定による補助に関する事項
- 八機構法附則第八条の株式又は持分の管理及び処分に関する事項
- 九業務委託の基準
- 十競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十一その他機構の業務の執行に関して必要な事項