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独立行政法人農畜産業振興機構法 第八条 (副理事長及び理事の任期)

平成十四年法律第百二十六号法律
(副理事長及び理事の任期)

第八条

副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

機構は、旧事業団法第二十八条第一項第三号の規定によりされた出資に係る株式又は持分の処分が終了するまでの間、第十条、附則第五条、附則第六条第一項及び前条第一項に規定する業務のほか、当該株式又は持分の管理及び処分を行う。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第八条第一項に規定する業務」と、第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第八条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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