機構は、第十条、附則第五条及び前条第一項に規定する業務のほか、この法律の施行前に事業団が締結した債務保証契約に係る旧事業団法第二十八条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務を行う。
2機構は、前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「債務保証勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第二十二条第二号中「第十条」とあるのは、「第十条及び附則第七条第一項」とする。
4第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、附則第十二条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十三条の規定は、附則第十二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第十三条第一項中「事業団は、乳業者である出資者」とあるのは「機構は、乳業者」と、同条第二項中「事業団は、出資者で」とあるのは「機構は、」と、同条第三項中「事業団は、生乳生産者団体である出資者」とあるのは「機構は、生乳生産者団体」とする。
5機構は、第一項に規定する業務を終えたときは、債務保証勘定を廃止するものとし、その廃止の際債務保証勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
6機構は、前項の規定により債務保証勘定を廃止したときは、その廃止の際債務保証勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。