(野菜農業振興事業)
第二条
法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
- 二野菜の需給の調整に関する事業
- 三野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
- 四野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業
法第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法附則第六条第一項の農林水産省令で定める事業は、砂糖の流通の合理化を図るための事業とする。
第三条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則附則第二条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。