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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 第二条 (野菜農業振興事業)

平成十五年農林水産省令第百三号府省令
(野菜農業振興事業)

第二条

第十条第四号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業
  2. 野菜の需給の調整に関する事業
  3. 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業
  4. 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(砂糖生産振興事業)

法附則第六条第一項の農林水産省令で定める事業は、砂糖の流通の合理化を図るための事業とする。

(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則附則第二条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。

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