(監査報告の作成)
第二条
機構に係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一
機構の役員及び職員
- 二
機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 - 三
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
監事の監査の方法及びその内容
- 二
機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三
機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四
機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六
監査報告を作成した日
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(砂糖生産振興資金)
機構は、当分の間、機構法附則第六条第二項の規定により読み替えて適用される機構法第十二条第三号の業務に係る勘定に、砂糖生産振興資金を置くものとする。
2砂糖生産振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、砂糖生産振興資金に充てるものとする。
3砂糖生産振興資金は、通則法第四十六条の二の規定により国庫に納付する場合及び通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、機構法第十二条第三号の業務に係る勘定において前事業年度から繰り越された損失がある場合にその補てんに充てる場合に限り、使用することができる。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
附則独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「新省令」という。)第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(次号において「旧法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。
(野菜農業振興資金の廃止に伴う経過措置)
附則独立行政法人農畜産業振興機構は、この省令の施行の日において、この省令による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条第一項の野菜農業振興資金を廃止するものとし、その廃止の際当該野菜農業振興資金に属する資産及び負債については、この省令による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条第一項の野菜生産出荷安定資金に帰属させるものとする。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
- 一から七まで
略
- 八
独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十六条及び第十七条第二項