(中期計画の認可の申請)
第五条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
機構法附則第三条第一項の規定により機構が農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。)第三十八条第一項の資金として管理されている金額は、第十条第一項の畜産業振興資金として管理するものとする。
2機構法附則第三条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第三十九条第一項の蚕糸業振興資金として管理されている金額は、第十二条第一項の蚕糸業振興資金として管理するものとする。
3機構法附則第三条第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法附則第十三条第一項の砂糖生産振興資金として管理されている金額は、附則第二条第一項の砂糖生産振興資金として管理するものとする。
4機構法附則第四条第一項の規定により機構が野菜供給安定基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構法附則第十一条の規定による改正前の野菜生産出荷安定法第十九条の資金として管理されている金額は、第十一条第一項の野菜生産出荷安定資金として管理するものとする。