(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第六条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三積立金の処分に関する事項
- 四その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構の設立の際機構法附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされる資産のうち旧事業団法第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定に属する償却資産については、第十三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。