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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条 (野菜生産出荷安定資金等)

平成十五年農林水産省令第百四号府省令
(野菜生産出荷安定資金等)

第十二条

機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を置くものとする。

2機構は、機構法第十条第三号イの生産者補給交付金若しくは生産者補給金又は同号ロの交付金(以下「生産者補給交付金等」という。)の交付に充てるために野菜生産出荷安定法第十条第一項の登録出荷団体(以下この項において「登録出荷団体」という。)又は同項の登録生産者(以下この項において「登録生産者」という。)から徴収した負担金並びに登録出荷団体及び登録生産者以外の者から生産者補給交付金等の交付に充てることを条件として交付された金銭並びに機構法第十条第三号ハ及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるために通則法第四十六条第一項の規定により政府から交付された金額並びに第四条第四号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を野菜生産出荷安定資金に充てるものとする。

3野菜生産出荷安定資金の運用によって生じた利子その他野菜生産出荷安定資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、人件費、事務費その他の業務費に充てるほか、野菜生産出荷安定資金に充てることができる。

4野菜生産出荷安定資金は、通則法第四十六条の二の規定により国庫に納付する場合及び通則法第四十七条の規定により運用する場合のほか、生産者補給交付金等の交付に必要な経費に充てる場合並びに機構法第十条第三号ハ及び第四号の規定による補助金の交付に必要な経費に充てる場合並びに第四条第四号ロの交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。

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