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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第八条 (輸入に係る指定糖の売戻し)

昭和四十年法律第百九号法律
(輸入に係る指定糖の売戻し)

第八条

機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しをした者に対し、その指定糖を売り戻さなければならない。

2機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。

3機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

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農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第二十三条第一項及び第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。

2前項の規定により定められた額は、新法第二十三条第一項の規定により定められたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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