(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第三十八条
第六条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第三十条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
第六条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第三十条第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。