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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十九条 (でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間)

第三十九条

第二十八条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。

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