(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の適用期間) 第三十九条 法第二十八条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗