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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十条 (でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)

第四十条

平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。

  1. イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 付録第二の算式によつて算出されるでん粉の輸入価格
    2. その適用期間の初日前十日からさかのぼつて九十日間(以下この条付録第二及び付録第三において「算定期間」という。)におけるでん粉(第三十六条に規定するものに限る。以下この号において同じ。)の輸入数量を、当該算定期間におけるでん粉の輸入数量とでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量との合計数量(次号において「でん粉等の総輸入数量」という。)で除して得た数
  2. イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 付録第三の算式によつて算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格
    2. 算定期間におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間におけるでん粉等の総輸入数量で除して得た数

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