(でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格の算定)
第四十条
平均輸入価格(法第二十八条第一項のでん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格をいう。次条において同じ。)は、次に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
- 一
- 二イに掲げる価格にロに掲げる数を乗じて得た額
- イ付録第三の算式によつて算出されるでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格
- ロ算定期間におけるでん粉原料用輸入農産物の数量にでん粉の通常の製造歩留りを乗じて得た数量を、当該算定期間におけるでん粉等の総輸入数量で除して得た数
- イ