(平均輸入価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算) 第四十一条 法第二十九条第二号の規定による換算は、平均輸入価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗