(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第六条
機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。