条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第七条 (粗糖の平均輸入価格の適用期間)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(粗糖の平均輸入価格の適用期間)

第七条

第六条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第七条(粗糖の平均輸入価格の適用期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第八条(粗糖の平均輸入価格の算定) →