条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十七条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)

第三十七条

第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。

  1. 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について第一条の二又は前条に規定する用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡されたときは、その用途に供され、又はその用途に供するため譲渡された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
  2. 当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
    1. 当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
    2. イに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第三十七条(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(機構への売渡しを要するでん粉) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第三十八条(輸入に係る指定でん粉等の売渡しの申込みに対する機構の承諾) →