(輸入に係る指定でん粉等の機構への義務売渡し)
第三十七条
法第二十七条第一項の規定による指定でん粉等(同項の指定でん粉等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、次に掲げる条件を付してしなければならない。
- 一
- 二当該申込みに係る指定でん粉等の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された指定でん粉等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
- イ当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて農林水産省令で定めるもの(本邦から輸出されるものに限る。)
- ロイに掲げるもののほか、当該指定でん粉等を主要な原料として製造される製品であつて国内産いもでん粉が原料として通常使用されないと認められるものとして農林水産省令で定めるもの
- イ