(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品) 第四十条 令第三十七条第二号イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。2令第三十七条第二号ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗