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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四十条 (輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(輸入に係る指定でん粉等の機構への売渡しに係る契約の解除の対象に係る製品)

第四十条

第三十七条第二号イの農林水産省令で定める製品は、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチとする。

2第三十七条第二号ロの農林水産省令で定める製品は、プラスチックとする。

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