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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十九条の五 (輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間)

第三十九条の五

第三十四条の規定は、法第二十五条の二第二項において準用する法第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。

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