条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十九条の四 (売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)

第三十九条の四

第二十五条の二第一項第二号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第十七条の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により同号の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出は、加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に同条の農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額から当該加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第三十九条の四(売戻しの価格の特例の場合の輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の三(加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第三十九条の五(輸入加糖調製品の機構への売渡しの申込みのない期間) →