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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十九条の三 (加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(加糖調製品糖の通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

第三十九条の三

第二十五条の二第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の加糖調製品糖の輸入数量等を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。

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