(輸入加糖調製品の通常年の売戻しに係る加糖調製品糖の数量等)
第三十九条の二
法第二十五条の二第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の輸入加糖調製品の売戻しに係る加糖調製品糖の数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量(当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量がない年度にあつては、当該年度における加糖調製品糖の輸入数量)を基礎として定めるものとする。
法第二十五条の二第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の輸入加糖調製品の売戻しに係る加糖調製品糖の数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち輸入加糖調製品の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量(当該売戻しに係る加糖調製品糖の数量がない年度にあつては、当該年度における加糖調製品糖の輸入数量)を基礎として定めるものとする。