(機構への売渡しの申込みのない期間) 第三十四条 法第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗