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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十四条 (機構への売渡しの申込みのない期間)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(機構への売渡しの申込みのない期間)

第三十四条

第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。

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