(売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)
第三十三条
第五条第一項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、第五条第二項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。
第五条第一項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に加減すべき額の算出について、第五条第二項の規定は法第二十四条第一項の規定により同項の農林水産大臣が定める額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ、準用する。