条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十二条 (通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

第三十二条

第二十四条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち砂糖の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)を基礎とし、砂糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第三十二条(通常年の輸入数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(通常年の売戻しの数量等) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第三十三条(売戻しの価格の特例の場合の粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出) →