(異性化糖の規格等に関する規定の準用) 第三十五条 令第三十三条において準用する令第十三条の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ第六条の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗