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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十五条 (異性化糖の規格等に関する規定の準用)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖の規格等に関する規定の準用)

第三十五条

第三十三条において準用する令第十三条の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ第六条の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。

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