条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三十六条 (異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)

第三十六条

第二十五条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の異性化糖等(法第十一条第二項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第九条第三項第一号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格動向等からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第三十六条(異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(異性化糖の規格等に関する規定の準用) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第三十七条(異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量) →