(輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第四十一条
第八条の規定は、法第三十二条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第二十九条」と、「法第九条第一項」とあるのは「法第三十一条第一項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
第八条の規定は、法第三十二条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第二十九条」と、「法第九条第一項」とあるのは「法第三十一条第一項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該指定でん粉等」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第二十七条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。