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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三十二条 (買入れ及び売戻しの価格の減額)

昭和四十年法律第百九号法律
(買入れ及び売戻しの価格の減額)

第三十二条

第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。

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