(買入れ及び売戻しの価格の減額) 第三十二条 第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗