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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第七条 (輸入に係る指定糖の買入れの価格)

昭和四十年法律第百九号法律
(輸入に係る指定糖の買入れの価格)

第七条

第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
  2. 当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
    1. その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に砂糖含有率(混合糖に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
    2. その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、粗糖と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額

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この法律の施行の日の属する砂糖年度についての新法第三十一条第一項の農林水産大臣が定める額は、同条第三項の規定にかかわらず、同日に定めて告示するものとする。

(輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第三十条第一項の規定によりされている同法第三十一条第一項及び第三十二条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示は、新法第二十二条第一項の規定によりされた新法第二十三条第一項及び第二十四条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示とみなす。この場合において、新法第二十三条第二項中「前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百七号。以下この項及び次条第二項において「改正法」という。)附則第七条の規定により前条第一項の規定によりされたとみなされる改正法第一条による改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第三十条第一項の規定によりされた指示に係る同項の規定による告示が行われた日後四日から前条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間について、当該期間の初日前三日まで」と、新法第二十四条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第七条の規定により読み替えて適用される前条第二項」と読み替えるものとする。

(でん粉原料用いも交付金の単価に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、平成十八年十二月三十一日までに、新法第三十四条第二項の規定の例により、平成十九年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもに係るでん粉原料用いも交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。

2前項の規定により定められたでん粉原料用いも交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第三十四条第二項の規定により定められたものとみなす。

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