(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十七条の五
第八条の規定は、法第十八条の七の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十八条の四」と、「及び法第九条第一項」とあるのは「並びに法第十八条の六第一項及び第二項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該輸入加糖調製品」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十八条の二第六項」と読み替えるものとする。
第八条の規定は、法第十八条の七の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十八条の四」と、「及び法第九条第一項」とあるのは「並びに法第十八条の六第一項及び第二項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該輸入加糖調製品」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十八条の二第六項」と読み替えるものとする。