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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十八条 (輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合)

第十八条

第五条の規定は、法第十一条第二項第一号の政令で定める場合について準用する。この場合において、第五条中「指定糖」とあり、同条第二号中「砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第三号中「砂糖又は混合糖」とあるのは、「異性化糖等」と読み替えるものとする。

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