(異性化糖標準価格を改定する場合) 第十九条 法第十一条第六項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗