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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十九条 (異性化糖標準価格を改定する場合)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(異性化糖標準価格を改定する場合)

第十九条

第十一条第六項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。

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