条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十七条 (輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)

第十七条

第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第十七条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第十八条(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡しを要しない場合) →