(輸入に係る異性化糖等の機構への売渡し)
第十七条
法第十一条第二項の規定による異性化糖等(同項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の機構に対する売渡しの申込みは、当該申込みに係る異性化糖等について関税定率法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には、当該申込みに係る異性化糖等の全部又は一部について同条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた異性化糖等について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件を付してしなければならない。