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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十六条 (輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算)

第十六条

前条の規定は、法第十一条第一項ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。

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