(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の標準異性化糖の価格への換算) 第十六条 前条の規定は、法第十一条第一項ただし書の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗