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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三条 (異性化糖製造者の届出)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖製造者の届出)

第三条

糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定による届出は、書面でするものとする。

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法第七条第二号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。

(異性化糖の通常年の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

第十五条の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量について準用する。この場合において、第十五条中「砂糖の」とあるのは「異性化糖の」と、「当該輸入数量等」とあるのは「当該換算した数量等」と読み替えるものとする。

(対象でん粉原料用いも生産者の要件に関する経過措置)
附則

新施行規則第四十三条第二号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下この条において「でん粉原料用かんしよ」という。)の収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成十九年度から平成二十二年四月三十日までの間に限り、でん粉原料用かんしよの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるでん粉原料用かんしよの生産者の二分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第四十三条第二号イの要件に該当する者とみなす。

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