(異性化糖製造者の届出事項) 第四条 改正法附則第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一異性化糖製造者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二第五条の四第一号ロからヘまでの事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗