条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四条 (異性化糖製造者の届出事項)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖製造者の届出事項)

第四条

正法附則第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 異性化糖製造者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 第五条の四第一号ロからヘまでの事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

法第七条第二号ロの農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第四条(異性化糖製造者の届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第五条(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出) →