条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十五条 (甘味資源作物交付金の交付)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(甘味資源作物交付金の交付)

第二十五条

第十九条第一項の規定による甘味資源作物交付金の交付は、対象甘味資源作物生産者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、甘味資源作物交付金の交付の申請の手続その他甘味資源作物交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十五条(甘味資源作物交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の十(輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第二十六条(甘味資源作物交付金の単価の告示の期限) →