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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十六条 (甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(甘味資源作物交付金の単価の告示の期限)

第二十六条

第二十条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。

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